スナックやクラブ、キャバクラなどの社交飲食店や麻雀店などを新たに営むには、都道府県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
この許可には、風営適正化法による厳しい基準があり、それをクリアしなければなりません。
また、許可申請には、店舗の詳細図面等を作成するなど手間がかかる書類作成が必要です。
そして、晴れて申請しても、許可が下りるまで2ヶ月弱もかかります。
もし、申請が遅れて開店に間に合わなければ、大きな損害を被るおそれもあります。
そこで、新しくお店を開店される方は、早めの準備が必要となります。
風俗営業の開業を検討されている方は、当サイトを参考にしていただき、ぜひ、開業計画の段階から当事務所にご相談下さい。
風営適正化法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
阪神・大阪市内・北摂エリアでの風俗営業店の許可取得はお任せください
スナックやキャバクラ、クラブ、ラウンジといった、いわゆる社交飲食店は、風営適正化法の2号営業にあたりますから、営業を始めるには風俗営業の許可が必要になります。
また、女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするガールズバーも、営業の実態から「接待行為」と判断されて、同じく2号営業の許可が必要になる場合もあります。
昨今、無許可の風俗営業に対する摘発が厳しくなっていますので、許可が必要な業態かどうか、よく確認する必要があります。
社交飲食店の開業や新たに許可を取得する場合には、当事務所の社交飲食店の許可サポートをご利用下さい。
麻雀店は、風営適正化法の7号営業にあたりますから、営業を始めるには風俗営業の許可が必要になります。
麻雀店の開業や新たに許可を取得する場合には、当事務所の麻雀店営業許可サポートをご利用下さい。
午前0時から日の出時までにおいて、お客様に酒類を提供して営むパブやバー、居酒屋といった飲食店は、風営適正化法で規制される深夜酒類提供飲食店にあたるので、営業を始めるには営業所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合には、当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出サポートをご利用下さい。
風俗営業の許可は個人でも法人でもどちらでも申請できます。
個人で申請する場合には、法人で申請する場合に比べて申請書類が少なくて済みますし、法人設立に係わる諸費用も不要です。
しかし、最初は個人事業からスタートして、後に事業が軌道に乗ったら法人にしようと考えている方は注意を要します。
風俗営業許可の場合は、個人から法人への法人成りは認められていないからです。
上記の場合、新たに法人として許可を申請することになります。
個人事業として申請をされる場合、法人として申請することも一度検討されることをおすすめします。
法人設立と合わせてご依頼いただくとお得!
『法人設立パックサービス』もぜひ一度ご検討ください。











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