社交飲食店の営業許可サポート
スナックやキャバクラ、クラブ、ラウンジといった社交飲食店は、風営適正化法の2号営業にあたりますから、営業を始めるには風俗営業の許可を取得する必要があります。
この2号営業の許可により、お客様に接待行為をして、遊興又は飲食をさせることができます。
許可を取得せずに接待行為をする営業を行うことは、無許可風俗営業になり、処罰の対象になりますので、ご注意ください。
風営適正化法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2号営業の許可を取得するには、風俗営業の人的許可基準、場所的許可基準、構造設備許可基準を満たした上で、適正に申請する必要があります。
そして、申請から許可が下りるまで標準で55日もかかり、さらに申請前の準備段階を加えると、約3か月程営業できない状態が続きます。
もし、申請が遅れたり、申請しても構造設備許可基準を満たさず却下されることになれば、さらに営業できない状態が続きます。
当事務所は、風俗営業許可のコンサルティングをさせていただきながら、申請書類を作成しますので、迅速かつ適正に申請することができます。
ぜひ、当事務所の社交飲食店の許可サポートをご利用ください。
社交飲食店の許可サポートの流れ
風俗営業許可の一般的な申請手続きの流れについては、こちらを参照してください。
お申し込み
お電話(
0797-20-0745)、または、
メールフォームからお申し込み下さい。
営業内容等をお伺いさせていただきます。
許可を取得しようとしている営業について詳しくお伺いします。
場所的要件の確認(店舗周辺調査)
営業所が条例等の場所的要件を満たすかについて調査します。
近所で同種のお店が営業していても、新たに許可が下りるとは限りません。
法律・条例で指定されるエリア内に、保護対象になる施設が新たに設置されているかもしれないからです。
まずは、調査報酬額のみお支払いしていただき、場所的要件の調査を先行着手いたします。
許可申請代行業務の依頼
場所的要件を満たす場合には、報酬額から調査報酬額を差し引いた残額をお支払いしていただき、正式に許可申請業務を依頼していただきます。
関係各署との協議、 店舗内測量など、風俗営業の許可申請に係わるすべての業務を代行いたします。
警察等の立入検査
警察等の立入検査に立ち会います。
許可書の発行
風俗営業許可証及び管理者証が発行されます。
手続きは警察(公安委員会)だけではありません
風俗営業許可証を発行するのは警察ですが、申請時には管轄の消防署や市役所等の打ち合わせも必要になるケースもあります。
当事務所では、必要な手続きを確実・迅速に行って、なるべく早く営業できるようにサポートさせていただきます。
風俗営業の許可は個人でも法人でもどちらでも申請できます。
個人で申請する場合には、法人で申請する場合に比べて申請書類が少なくて済みますし、法人設立に係わる諸費用も不要です。
しかし、最初は個人事業からスタートして、後に事業が軌道に乗ったら法人にしようと考えている方は注意を要します。
風俗営業許可の場合は、個人から法人への法人成りは認められていないからです。
上記の場合、新たに法人として許可を申請することになります。
個人事業として申請をされる場合、法人として申請することも一度検討されることをおすすめします。
法人設立と合わせてご依頼いただくとお得!
『法人設立パックサービス』もぜひ一度ご検討ください。
社交飲食店の許可サポートの報酬額について
| 報酬額(税込み) | 内容 | |
|---|---|---|
| 場所的要件調査 | 35,000円~ | 調査地域等をお伺いしてお見積もりさせていただきます。 |
| 社交飲食店の許可サポート (場所的要件調査 を含む) |
店舗面積50㎡未満 200,000円 店舗面積50㎡以上 +2,000円/㎡ |
|
| 飲食店の許可申請 | 30,000円 |
社交飲食店の許可サポートとあわせてご依頼いただいた場合です。 |
- ※1 公安委員会審査手数料が別途27,000円必要になります。
- ※2 住民票、本籍地発行の身分証明書、登記されていないことの証明書等の取得費用が別途必要になります。法人の場合、役員全員のものが必要になります。
- ※3 お店の形状が特に特殊な場合は、図面作成費用として追加費用が発生する場合がございます(事前に御見積します)。
- ※4 先行して場所的要件調査のみご依頼いただき、後に申請までご依頼いただく場合
追加費用は、社交飲食店許可サポート報酬額から調査費用を差し引いた額となりますので、割高になることはありません。 - ※5 飲食店の許可には別途保健所審査手数料16,000円が必要になります。
風俗営業許可証が発行されるまでの期間(標準処理期間)
窓口となる警察署に申請してから許可証が発行されるまでの標準処理期間は、55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定めるとされています。
申請時に許可証が発行される日を確認することはできませんが、55日前後で発行されます(これより早く発行されるケースもあります)。
もちろん、その間営業はできませんので、賃料等の必要経費を見込んだ事業計画を設計する必要があります。





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