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風俗営業許可の場所的基準 ~ 営業所設置に関する地域的な基準

風俗営業は地域によって出店が制限されますので、風俗営業の開業を検討されている方は、風俗営業のできる用途地域かどうかをしっかりと調査しなければなりません。
お店を借りて内装工事をした後に、営業の許可がおりない場所であったということがないように、事前の調査が重要になります。

近所で同種のお店が営業していても、新たに許可が下りるとは限りません。
法律・条例で指定されるエリア内に、保護対象施設が新たに設置されているかもしれないからです。必ず、場所的要件の調査をしましょう。

風俗営業許可の場所的要件の調査

当事務所では、ご希望場所が風俗営業許可の場所的要件を満たすかについて、調査を代行しています。
以下に示すとおり、場所的要件は府県の条例で細かく定められていますので、これらに基づき専門の行政書士が現場に出向いて調査をいたします。
調査後、許認可取得サポートもご利用いただく場合、調査費用は許認可取得サポートの報酬に含まれますから、調査を先行して別に依頼しても割高になることはありません。

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営業所の設置を制限する地域の指定に関する基準

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」は、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」、公安委員会は風俗営業の許可をしてはならないとして規制しています(第4条2項2号)。

そして、これを受けて政令は、営業所の設置を制限する地域の指定に関する以下の基準を設けています(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第6条)

営業所の設置を制限する地域の指定に関する基準
  1. ①住居が多数集合し、住居以外の用途に供される土地が少ない地域、②その他の地域のうち、学校その他の施設で特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域は、営業所設置を制限する地域とする
  2. ②について制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)のおおむね100mの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行う。
  3. 上記の制限地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであることとする。

この基準に基づいて各都道府県は条例により営業所の設置制限地域を定めています。

大阪府の場合

大阪府の場合、原則として、都市計画法で規定する次の①~⑦の用途地域では風俗営業を営むことができません。また、保護対象施設の周辺一定距離内での営業も原則としてできません。

①第1種低層住居専用地域
②第2種低層住居専用地域
③第1種中高層住居専用地域
④第2種中高層住居専用地域
⑤第1種住居地域
⑥第2種住居地域
⑦準住居地域
⑧保護対象施設の敷地から100m(商業地域では50m)
  ※保護対象施設:学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所等

【例外】上記に該当する場合でも、除外される地域があります。

  1. 住居地域(上記⑤⑥⑦)に該当する場合でも、下記道路の側端から25m以内で該当区域にあたる地域は除外されています。
    道路 地域
    種類 路線
    一般国道 1号 枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域
    2号 大阪市の区域
    25号 大阪市の区域
    26号 大阪市、堺市及び高石市の区域
    43号 大阪市の区域
    163号 大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域
    170号
    (大阪外環状線に限る)
    高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域
    176号 豊中市及び大阪市の区域
    309号 富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域
    310号 堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域
    479号 大阪市及び守口市の区域
    府道 京都守口線 枚方市、寝屋川市及び守口市の区域
    大阪高槻京都線 大阪市の区域
    大阪和泉泉南線 大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域
    大阪池田線 大阪市及び豊中市の区域
    大阪高石線 大阪市の区域
    茨木寝屋川線 茨木市の区域
    大阪臨海線 大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域
    大阪中央環状線 堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域
    大阪生駒線 大阪市、大東市及び四條畷市の区域
    大阪八尾線 大阪市の区域
    住吉八尾線 大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る。)
    泉大津美原線 堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る。)
    堺富田林線 富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る。)
    大阪市道 大阪環状線 大阪市の区域
    中津太子橋線 大阪市の区域
    恵美須城東線 大阪市の区域
    阿倍野木津川線 大阪市の区域
    難波足代線 大阪市の区域
    浜口南港線 大阪市の区域
    松原市道 三宅中55号線 松原市の区域
    都市計画道路 豊里矢田線 大阪市の区域
    淀川北岸線 大阪市の区域
  2. 住居地域(上記⑤⑥⑦)に該当する場合でも、下記鉄道路線の各駅出入口の周囲50m以内の区域は除外されています。
    鉄道 線路
    西日本旅客鉄道 東海道本線、大阪環状線、関西本線、片町線及び阪和線
    近畿日本鉄道 奈良線、大阪線、南大阪線及び長野線
    南海電気鉄道 南海本線及び高野線
    京阪電気鉄道 京阪線
    阪急電鉄 神戸線、宝塚線、京都線及び千里線
    阪神電気鉄道 本線及び西大阪線
  3. 保護対象施設の制限(上記⑧)は、下記の地域では除外されています。
    区分 地域
    大阪市北区 梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満6丁目の区域
    大阪市中央区 心斎橋筋1丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る。)及び東心斎橋2丁目の区域

兵庫県の場合

兵庫県の場合、原則として、都市計画法で規定する次の①~⑦の用途地域では風俗営業を営むことができません。
 ①第1種低層住居専用地域
 ②第2種低層住居専用地域
 ③第1種中高層住居専用地域
 ④第2種中高層住居専用地域
 ⑤第1種住居地域
 ⑥第2種住居地域
 ⑦準住居地域

また、保護対象施設周辺の下表に定める地域では、風俗営業を営むことはできません。

業種 地域 保護対象施設
学校・図書館・保育所 病院・有床診療所
キャバレー等、ぱちんこ屋等
※キャバレー等:1号営業
※ぱちんこ屋等:7号営業
第2種地域 100m以内の地域 70m以内の地域
第3種地域 70m以内の地域 50m以内の地域
第4種地域 50m以内の地域 30m以内の地域
上記以外の営業 第2種地域 70m以内の地域 50m以内の地域
第3種地域 50m以内の地域 30m以内の地域
第4種地域 30m以内の地域 0m以内の地域
  • 第2種地域:第1種地域(上記①~⑦の地域)、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
  • 第3種地域:都市計画法で規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域
  • 第4種地域:以下の地域
    三宮地区:神戸市中央区のうち
    加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾町線以南の地域、加納町4丁目、下山手通1丁目及び2丁目、北長狭通1丁目及び2丁目
    福原地区:神戸市兵庫区のうち
    福原町、西上橘通1丁目及び2丁目、西橘通1丁目及び2丁目、西多聞通1丁目及び2丁目
    神田新道地区:尼崎市のうち
    昭和通4丁目及び5丁目、昭和南通4丁目及び5丁目、神田北通2丁目から4丁目まで、神田中通2丁目から4丁目まで、神田南通1丁目
    魚町地区:姫路市のうち
    坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域、福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

【例外】上記に該当する場合でも、除外される地域があります。

住居地域(上記⑤⑥⑦)に該当する場合でも、下記道路の側端から30m以内で該当区域にあたる地域は除外されています。

道路 地域
種類 路線
国道 2号 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
28号 神戸市、明石市及び洲本市の区域
29号 姫路市の区域
43号 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
171号 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
173号 川西市の区域
175号 神戸市、小野市及び西脇市の区域
176号 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
178号 豊岡市の区域
179号 たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
250号 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
312号 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
372号 姫路市の区域
427号 西脇市の区域
428号 神戸市の区域
県道 姫路上郡線 姫路市及びたつの市の区域
川西篠山線 川西市の区域
尼崎池田線 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
伊丹豊中線 伊丹市の区域
神戸三田線 神戸市の区域
明石神戸宝塚線 神戸市の区域
加古川小野線 加古川市の区域
神戸明石線 神戸市及び明石市の区域
神戸三木線 神戸市及び三木市の区域
大阪伊丹線 尼崎市の区域
尼崎宝塚線 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
姫路港線 姫路市の区域
神戸加古川姫路線 神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線 姫路市の区域
大沢西宮線 神戸市及び西宮市の区域
神戸市道 神戸六甲線 神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線 神戸市の区域
長田楠日尾線 神戸市の区域
西出高松前池線 神戸市の区域
山麓線 神戸市の区域

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