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風俗営業とは

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営適正化法といいます)の第2条第1項の1号から8号に掲げる営業形態をいいます。
たとえば、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けた飲食店やゲームセンター(遊技場)、パチンコ、麻雀店等の遊技場営業などがあります。

風俗営業の種類について詳しく

風俗営業と性風俗特殊営業の違い

風俗営業許可は、よくラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスなどの開業に必要な許可であると誤解されている方がいらっしゃいますが、これらは性風俗特殊営業という別の営業形態になります。

風俗営業は許可制ですから、営業をするには、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署の生活安全課)の許可を得なければなりません。
不許可の場合、営業をすることができません。また、無許可営業には、風営適正法により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

これに対して、性風俗特殊営業は届出制ですから、管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業することができます。
場所的要件を満たせばよく、許可をとる必要はありませんが、無届営業には罰則があります。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

風営適正化法により、原則として風俗営業の営業時間は、日の出から午前0時までに制限されています。
ただし、条例によって深夜1時までとされている地域もあります。

これに対して、風俗営業に該当しないパブやバー、居酒屋等の飲食店は、深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出をすることで、午前0時以降も営業することができます。
ただし、風俗営業に該当しない場合ですから、接待行為はできません。

深夜酒類提供飲食店営業について詳しく

風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の併用

風俗営業の許可を受けた社交飲食店が、さらに深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、午前0時以降も営業ができるようにも思えます。
しかし、これを許すと、午前0時に制限された風俗営業に対する規制が骨抜きになりますから、認められません。

それでは、午前0時以降は、「接待行為」をやめて普通の飲食店の接客にとどめる場合、深夜酒類提供飲食店営業が認められのでしょうか。
同一店において、0時を境にして営業態様を変えることは不可能ではないでしょうが、警察において時間により営業がきちんと区別されているかを把握することは困難ですので、許可されていないようです。

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