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飲食店営業許可

飲食店の営業を始めるには、食品衛生法上の都道府県知事の営業許可を受ける必要があります(申請窓口は保健所となります)。
この許可を受けないで飲食店等の開業をすると、営業停止となり、行政処分や処罰の対象となる場合があります。

また、飲食店の営業許可を取得するには、
 ①申請する方が欠格事由に該当しないこと
 ②各都道府県が定めた営業施設の基準を満たすこと
 ③許可を受ける施設ごとに、食品衛生責任者を配置すること
等の要件をクリアしなければなりません。

飲食店営業許可の要件について詳しく

飲食店営業許可の一般的な申請手続きの流れ

関係部署に事前相談
施設の工事着工前に、管轄の保健所に店舗の設備図面などを持って、事前相談にいきます。
基準に適合しない部分があれば、指導してもらうことができます。

営業許可申請
申請書類を作成して施設工事完成予定日の10日ぐらい前までに、申請します。

施設完成の確認検査
担当職員が施設に出向き、施設が定められた基準を満たしているかどうかの検査があります。

営業許可書の交付
施設が基準を満たしていれば、検査から約1週間後に許可証が交付されます。

営業の開始
食品衛生責任者の名札を掲示して営業を開始します。

飲食店営業許可の取得を検討されている方へ

飲食店営業許可の取得手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。
専門家に依頼することで、確実かつ迅速に営業を開始することができますので、慣れない書類作成による労力と時間の削減につながります。
飲食店の開業を検討されている方や新たに許可を取得しようと考えている方は、早めに当事務所にご相談下さい。

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 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
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