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風俗営業許可の構造的及び設備上の基準

風俗営業は1~8号営業に分類されていますが、それぞれに店舗の構造的及び設備上の基準があります。
例えば、客室の明るさや床面積の広さ、外部からの見通しなど、厳しい制限が設けられています。

1号営業に関する基準

  • 客室の床面積は1室66㎡以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

2号営業に関する基準

  • 客室の床面積は1室が16.5㎡以上(和風の場合、9.5㎡以上)とし、ダンス用の設備を設けないこと。ただし、客室が1室の場合、上記以下のでも可。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

3号営業に関する基準

  • 客室の床面積は66㎡以上とすること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

4号営業に関する基準

  • 営業所のうち、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
  • ダンスをさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • ダンスをさせる場所の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ダンスをさせる場所の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

5号営業に関する基準

  • 客室の床面積は5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

6号営業に関する基準

  • ダンス用の設備を設けないこと。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

7号営業に関する基準

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • パチンコ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  • パチンコ屋等(マージャン店を除く)は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

8号営業に関する基準

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
  • 紙幣を挿入できる遊技設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

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