Top  »  風俗営業許可後の手続き、変更承認申請、変更届

風俗営業許可後の手続き

風俗営業の許可を受けられた後、下記のような変更がある場合にはそれぞれ手続きが必要となります。

変更届

風俗営業の許可取得後、以下のような軽微な変更事項が発生した場合、公安委員会に対して変更届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店を営まれている方も同様に変更届が必要になります。

  • 婚姻等により氏名が変更になった場合
  • 個人営業者の住所が変更した場合
  • 法人営業者の名称、所在地の変更があった場合
  • 法人営業者の役員の変更
  • 法人営業者の役員の住所変更
  • 営業所の管理者が住所を変更した場合
  • 営業所の管理者が交代した場合
  • 営業所の名称の変更をした場合
ご注意下さい!!

上記のような軽微な変更は変更後の届出となりますが、変更承認に該当する変更については事前に公安委員会の承認を受けておかなければ、変更承認違反として営業許可の取消処分になるおそれがあります。
許可後に変更をする場合には当事務所にご相談ください。

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変更承認申請

  • お店の大規模な修繕・模様替え
  • 客室の位置・数・床面積の変更
  • 営業の方法の変更にかかる構造・設備の変更

このような変更がある場合は、変更前にあらかじめ公安委員会に変更承認申請をして承認を受けておかなければなりません。
変更承認を受けずに照明器具の設置やその他構造の変更を行うと、厳しく罰せられます。
昨今、取締りが厳しくなっていますので、必ず変更承認を申請しましょう。
なお、公安委員会規則で定める基準に適合しない変更はできません。

廃業する場合

風俗営業を廃業する場合は許可証の返納を行わなければなりません。
これを怠ると返納義務違反として処罰されますのでご注意下さい
別の場所で風俗営業を行う際に不許可もしくは不受理になる可能性もありまりますので、廃業する際は、きちんと許可証を返納するようにしましょう。

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風俗営業許可が必要なのか、わからない

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 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
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兵庫県行政書士会所属
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