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風俗営業許可申請

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」は、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定めています(第3条1項)。

風俗営業の許可申請は、

  1. 風俗営業を営もうとする者が許可を受けます。
  2. 営業の種別ごとに許可を受けます。
  3. 営業所ごとに許可を受けます。
  4. 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。

風俗営業許可の基準

許可の基準として、(1)人的許可基準、(2)場所的許可基準、(3)構造設備許可基準があります。
これらの基準をすべてクリアしなければ、風俗営業の許可を受けることができません。

(1)人的許可基準

風俗営業の人的許可基準については、風営法第4条1項に欠格事由が規定されています。
風俗営業許可を受けようとする申請者が、同条項のいずれかに該当する場合には、風俗営業の許可を受けることができません。

風営法第4条1項の欠格事由
  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
    下記の罪を犯して1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
    • 風営法の無許可営業等の罪
    • 刑法のわいせつ物頒布罪や淫行勧誘、賭博の罪、人身取引に関する罪等
    • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の組織的な殺人等の罪
    • 売春防止法の勧誘等の罪
    • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の児童買春等の罪
    • 労働基準法の強制労働の禁止等の罪
    • 船員法の年少船員の就業制限等の罪
    • 職業安定法の暴行等の手段による労働者の供給等の罪
    • 児童福祉法の児童に淫行をさせる行為等の罪
    • 船員職業安定法の暴行等の手段による船員職業紹介等の罪
    • 出入国管理及び難民認定法の事業活動に関する外国人への不法就労活動等の罪
    • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣等の罪
  3. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めに足りる相当な理由がある方
  4. アルコール、麻薬、大麻、阿片または覚醒剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方
    法人の場合、取消日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方
  6. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に、許可証の返納をした方で5年を経過しない場合
  7. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に合併により消滅した法人又は廃業や許可取消しにより許可書を返納した法人の公示日前60日以内に役員相当の地位にあった方で消滅・返納の日から5年を経過していない場合
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に分割により聴聞に係わる営業を承継させ、もしくは、分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人、または、これらの法人の公示日前60日以内に役員相当の地位にあった方で分割の日から5年を経過していない場合
  9. 営業に関し成人と同一の行為能力を有しない未成年者。
  10. 法人でその役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する方がある場合

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