風俗営業 Q&A
地元客相手の居酒屋ですが、店にカラオケを入れました。常連のお客さんと店の従業員がデュエットをすると、風俗営業にあたるのと言われましたが、事実ですか。
風俗適正化法の接待行為にあたる可能性があります。接待行為と認められると、風俗営業となりますから無許可風俗営業となって処罰の対象になります。
マンガ喫茶を開店するには、飲食店営業許可だけでいいでしょうか。
店内で飲食を提供する場合は通常、飲食店営業許可を受けておれば営業できます。
しかし、個室を設けたり、24時間営業を行う場合は、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法の6号営業(区画飲食店喫茶店)、または、深夜酒類提供飲食店営業と判断されることがあります。
営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。
麻雀店を開業する際、飲食店営業許可も必要になりますか。
風適法の許可は特に必要としませんが、ラーメンやおにぎり等を出すことが多くある場合は飲食店営業許可の手続きを取得されたほうがいいでしょう。
カウンター5席と4人がけのボックス席が1つあるだけのスナックです。風俗営業許可が必要でしょうか。
一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、飲食店営業でも午前0時を過ぎて営業し、もっぱら主食を提供するのでなく、アルコール類を提供するお店(バー、酒場など)で、かつ、接待行為をしない営業は深夜酒類提供営業の届出が必要になります。
また、接待行為を行う場合は、社交飲食店営業として風俗営業許可をとらなければなりません。
知り合いの麻雀店主から店を継ぐことになりました。名義変更の手続きはどうするのですか。
麻雀店は風適法の7号営業にあたります。風俗営業許可に「名義変更」という手続きはありませんので、この場合は新規の許可申請をすることになります。なお、新規の申請をしても、以前許可を取得していたからといって、今回も取得できるとは限りません。
ダーツバーを開業する場合には風俗営業の許可は必要ですか。
電子式ダーツ機は、風適法の8号営業で規制される遊技設備に該当するので、8号営業の許可が必要となる場合があります。
8号機器の占有面積が店舗の客の用に供する面積の10の1以下の場合は風俗営業許可をとらなくてもよいとされていますので、、店舗面積とダーツ機器の台数によって、風俗営業許可の要否が分かれます。
外国人留学生をアルバイトで使うときには問題はありますか。
在留資格が「永住者」、「定住者」、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者」の場合は、風俗営業に従事することができます。
しかし、それら以外の外国人には就労制限がありますので、風俗営業に従事するような資格外活動はすることができません。
違反した場合、お店の経営者は、出入国管理及び難民認定法の不法就労助長罪で処罰され、さらに風適法においても罰則を受けますので、在留資格をしっかり確認しましょう。
ガールズバーは風俗営業にあたらないと聞いたのですが、事実ですか。
ガールズバーとは、女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするバーのことをいいます。
バーテンダーであっても、営業の実態から、「接待行為」と判断されて、風俗営業の許可が必要になる場合もあります。
昨今、無許可風俗営業として摘発されるガールズバーが増えていますので、バーテンダーの接客が「接待行為」にあたるかどうかチェックしてください。
お店の改装をする場合にも手続きが必要ですか。
新規の許可申請の場合、申請時に工事が完了している必要があります。
許可取得後に改装する場合、軽微な工事を除いて、改装工事前に変更承認申請が必要になる場合があります。
着工前に変更承認申請をしなかった場合には、許可取消しになるおそれもありますので、事前に各管轄警察署に問い合わせをするようにしてください。
24時間営業の飲食店は「深夜飲食店」になるらしいですが、特に手続きや注意することはありますか。
酒類を提供しない深夜飲食店の場合、特に手続きは必要ありません。
しかし、以下について注意をしましょう。
・客引き行為をしない
・22時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させない。
・上記時間に18歳未満の者を立ち入らせない(保護者同伴の場合は除く)
・未成年者に酒類・タバコを提供しない。
・店内の照明の明るさや騒音等の規制を遵守する。







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