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接待について

飲食店の営業が風俗営業にあたるかどうかは、接待行為の有無によります。
そこで、営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営適正化法といいます)の「接待」にあたるのかどうかが問題となってきます。

接待とは

規制する側の警察が作成した基準に従うのが確かですので、以下、警察庁の風営適正化法の「解釈運用基準」から抜粋します。

1.接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス等を行うことである。


2.接待の主体

通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待をする場合を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常異性によることが多いが、それに限られるものではない。


3.接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作ったりするが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を提供するだけの行為及びこれらに附随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたらない。
(2)踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待にあたらない。
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客とに対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は曲と一緒に謡う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し謡うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待にあたらない。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を二疑津等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

上記基準をよく読んで頂ければ、これから提供しようとしているサービス、または、現在提供しているサービスが接待にあたるかどうか、判断できると思います。
この接待に飲食をプラスするサービスが、いわゆる「社交飲食店」であり、風営適正化法の2号営業にあたります。

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