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深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から日の出時までにおいて、お客様に酒類を提供して営む飲食店のことです。
ただし、主にめん類や丼物などを提供し、付随的に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店には該当しません。

深夜酒類提供飲食店として営業を始めるには、深夜の営業を開始する10日前までに、管轄警察署を経由し公安委員会に届出を行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店の届出を検討されている方へ

深夜酒類提供飲食店の届出手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。
専門家に依頼することで、確実かつ迅速に営業を開始することができますので、時間と慣れない書類・図面作成による労力削減につながります。
深夜酒類提供飲食店の開業を検討されている方や新たに届出をしようと考えている方は、早めに当事務所にご相談下さい。

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深夜酒類提供飲食店の届出の基準

深夜酒類提供飲食店の届出の場所的基準

深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業店と同様に、営業場所の制限があります。
たとえば、兵庫県の場合は以下の地域では営業することはできません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

深夜酒類提供飲食店の届出の構造的及び設備上の基準

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、下記の営業所の基準を満たしていることが必要です。

  • 客室の床面積は、1室が9.5平方メートル以上であること。
    ただし、客室が1室の場合、上記以下のでも可。
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • ダンスをする踊り場がないこと。
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けられないこと。(営業所外に直接通じる出入り口を除く。)
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう必要な構造または設備を有すること。
深夜酒類提供飲食店の届出サポートをご利用ください。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業店の違い

深夜酒類提供飲食店も風俗営業店も風営法の規制を受ける点は共通していますが、以下の3点で大きく異なります。

許可の要否

深夜酒類提供飲食店の場合、許可の必要はなく、届出に不備がなければ、すぐに受理されて10日後には営業することができます。
これに対して、風俗営業店の場合は公安委員会の許可が必要になります。

午前0時以降の営業

深夜酒類提供飲食店は、午前0時以降も営業することができます。居酒屋やバーが典型例です。
これに対して、風俗営業店の場合、条例によって深夜1時までとされている地域を除き、午前0時以降の営業はすることができません。

接待行為

深夜酒類提供飲食店は、客に「接待行為」をすることができません。
これに対して、、2号営業の風俗営業店は「接待行為」をすることができます。
深夜酒類提供飲食店が「接待行為」をすると、無許可風俗営業として、処罰されることになります。

風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の併用

風俗営業の許可を受けた社交飲食店が、さらに深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、午前0時以降も営業ができるようにも思えます。
しかし、これを許すと、午前0時に制限された風俗営業に対する規制が骨抜きになりますので、認められません。

それでは、午前0時以降は、「接待行為」をやめて普通の飲食店の接客にとどめる場合、深夜酒類提供飲食店営業が認められのでしょうか。
同一店において、0時を境にして営業態様を変えることは不可能ではないでしょうが、警察において時間により営業がきちんと区別されているかを把握することは困難ですので、許可は難しいでしょう。

深夜酒類提供飲食店の届出サポートをご利用ください。

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