深夜酒類提供飲食店営業届出サポート
午前0時から日の出時までにおいて、お客様に酒類を提供して営むパブやバー、居酒屋といった飲食店は、風営適正化法で規制される深夜酒類提供飲食店にあたるので、営業を始めるには営業所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
この届出により、午前0時以降にお客様に酒類をメインとした飲食を提供することができます。
届出をせずに午前0時以降に営業を行うことは、無届営業になり、処罰の対象になりますので、ご注意ください。
風営適正化法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
この深夜酒類提供飲食店の届出をするには、場所的許可基準、構造設備許可基準を満たした上で、適正に届出をする必要があります。
当事務所は、深夜酒類提供飲食店の届出のコンサルティングをさせていただきながら、申請書類を作成しますので、迅速かつ適正に届出をすることができます。
ぜひ、当事務所の深夜酒類提供飲食店の届出サポートをご利用ください。
深夜酒類提供飲食店の届出サポートの流れ
お申し込み
お電話(
0797-20-0745)、または、
メールフォームからお申し込み下さい。
営業内容等をお伺いさせていただきます。
許可を取得しようとしている営業について詳しくお伺いします。
正式なご依頼
当事務所の指定銀行口座に報酬全額をお振込みいただき、入金確認後に業務に着手いたします。
申請書類の作成、許可申請
深夜酒類提供飲食店の届出に係わる書類作成、届出の代行をいたします。
お店にて届出基準を満たしているか確認、打ち合わせをさせていただいた上、申請書類を作成します。正確な図面作成が必要ですから、店内を実測させていただき、必要図面を作成します。
営業の開始
営業開始届出が受理されて10日経ちましたら、深夜の営業が可能となります。
深夜酒類提供飲食店届出サポートの報酬額について
| 報酬額(税込み) | 内容 | |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店の届出サポート | 85,000円 |
|
| 飲食店の許可 申請 |
30,000円 |
深夜酒類提供飲食店の届出サポートとあわせてご依頼いただいた場合です。 |
- ※1 住民票の取得費用、法人の場合は役員全員の住民票と法人の登記簿謄本の取得費用が必要になります。
- ※2 飲食店の許可には別途保健所審査手数料16,000円が必要になります。




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兵庫県