風俗営業の種類
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、以下の1~8号営業に分類されています。
何号営業に該当するかは、営業の形態や店舗の設備などによります。
| 種別 |
営業の種類 |
営業内容 |
| 1号営業 |
ショウパブ、キャバレー等 |
お客様にダンスをさせ、かつ、接待・飲食をさせる営業 |
| 2号営業 |
クラブ、ラウンジ、キャバクラ等
(社交飲食店) |
お客様の接待をして、遊興又は飲食をさせる営業 |
| 3号営業 |
ナイトクラブ、ディスコ等 |
お客様にダンスをさせ、かつ、飲食をさせる営業
(1号に該当する営業を除く) |
| 4号営業 |
ダンスホール等 |
お客様にダンスをさせる営業
(1号、3号に該当する営業を除く) |
| 5号営業 |
低照度飲食店(バー等) |
お客様に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(1号~3号の営業として営むものを除く) |
| 6号営業 |
区画飲食店喫茶店(バー等) |
お客様に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの |
| 7号営業 |
まあじゃん屋、パチンコ屋等 |
お客様に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 8号営業 |
ゲームセンター等 |
遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊戯させる営業(7号に該当する営業を除く) |
バー、キャバレー、クラブ、ラウンジ、キャバクラなど、様々な風俗営業の業態があります。
しかし、何号営業に該当するかは、営業形態や店舗設備などによって異なってくることがあります。
特に、営業内容が「接待」にあたるかどうかによって、許可の要否が異なってきます。
風俗営業の開業をご検討されている方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。
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