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風俗営業許可の申請手続き

風俗営業許可の一般的な申請手続きの流れ

営業内容の決定
開業したい事業内容が風俗営業にあたるのかどうか、風俗営業にあたる場合は許可基準を満たすのかどうか、について検討します。
人的許可基準、②場所的許可基準、③構造設備許可基準

警察への相談
許可申請をする前に事前に管轄の警察に相談に行きましょう。
その他、必要に応じて、消防署や市役所の建築指導課等にも相談に行きます。
さらに、許可申請の必要書類を整えるために、法務局や市役所等に照会します。

申請書類の作成
申請書類は申請書の他、店舗の平面図や照明音響設備の配置図、客室床面積の求積図等、非常に多くの書類から成ります。図面作成のために店舗をあらためて実測する必要があります。また、添付する書面ももれなく整えなければなりません。
飲食を提供する場合には保健所への飲食店営業許可の申請も事前に行っておく必要があります。

許可申請
作成した申請書類、添付書類を公安委員会(窓口は所轄の警察署)に提出します。
また、店舗所在地により、消防署や市役所等の建築関係の部署にも書類を提出します。

警察等の立入検査
この検査によって違反が見つかった場合、申請は許可されず店舗設備の改装等が必要となります。
また、店舗所在地により、消防署や建設局の立入検査もあります。

許可書の発行
風俗営業許可証及び管理者証が発行されます。

風俗営業許可申請中の営業

風俗営業の許可申請は、申請から許可書の発行まで約2か月かかります。
その間に営業をしたいところですが、許可申請中は営業をすることができません。
申請中の営業は無許可営業となりますので、許可書が発行されるまでお待ちください。


風俗営業の許可の取得を検討されている方へ

慣れない書類収集・作成は、開業前のお忙しい時期には大変な負担になります。
また、風俗営業許可の知識が不十分ですと申請を却下されたり、構造設備許可基準を満たさず内装のやり直しのおそれもあります。これらは多大な時間とコストのロスです。

そこで、風俗営業の許可申請手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。
専門家に依頼することで、確実かつ迅速に営業を開始することができますので、結局、時間とコストの削減につながります。
風俗営業の開業を検討されている方や新たに許可を取得しようと考えている方は、開業計画の段階から当事務所にご相談下さい。

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 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
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兵庫県行政書士会所属
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