暮らしの契約書作成サポート
友人にお金を貸してほしいと頼まれている。
不動産を分割払いで売買することになった。
空き地を駐車場にして、賃貸借をしたい。
このようなときは、相手方が知り合いでも、あとあとトラブルになったときに備えて、契約書を交わしておくことが重要です。
当事務所では、賃貸借契約や金銭消費貸借契約、売買契約などの暮らしの中の契約についてサポートしています。
後日の紛争防止という予防法務の専門家である行政書士にお任せください。
契約書作成サポート
当事務所ではお客様と打ち合わせ(面談・電話・メール・FAX)を行ったうえで、オリジナルの契約書を作成する業務をご提供しています。
(※以下の報酬額表には、契約書に貼付する印紙代は含まれていません。)
- 金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)
- 金銭消費貸借契約とは、債務者(借主)債権者(貸主)から一定額の金銭の交付を受け、これと同額の金銭を返還することを約する契約のことをいいます(民法第587条)。
金銭を貸す場合には、利息を付けることが多いですが、この利息は利息制限法で上限が定められています。 - 【当事務所報酬額】
報酬額(税込) 備考 契約書作成 15,000円~ 面談打ち合わせ無し、契約事項が典型的な内容である場合、15,000円となります。 公正証書作成 52,500円~ 契約書の原案を作成したうえで、公証人と打ち合わせを行い、契約書を公正証書を作成します。
別途公証人手数料が必要となります。 契約書を交わさずお金を貸して、後々トラブルになるケースが多発しています。
約束したとおり返済しない、借りた覚えはないと債務の存在を否定するなど・・・
貸す側としては契約書を作成することは当然として、さらに万一の場合は強制執行することができる強制執行認諾条項付の公正証書を作成しておくと安心です。- 不動産賃貸借契約
- 賃貸借契約は、民法および借地借家法により、建物所有を目的としない賃貸借、建物所有を目的とする普通借地権、定期借地権、普通建物賃貸借、定期建物賃貸借などに区別されます。
契約の存続期間や更新など、それぞれによって異なりますので、目的物件や使用目的等に合わせて契約書を作成します。 - 【当事務所報酬額】
報酬額(税込) 備考 契約書作成 31,500円~ 契約事項が典型的な内容である場合、31,500円となります。 - 売買契約書
- 売買契約書では、物件を特定して、代金支払時期や物件の所有権の移転時期、引渡時期を定めます。
また、手付金がある場合には、その内容(性質)についても定めておきます。 - 【当事務所報酬額】
報酬額(税込) 備考 動産売買契約書
作成15,000円~ 面談打ち合わせ無し、契約事項が典型的な内容である場合、15,000円となります。 不動産売買契約書
作成31,500円~ 契約事項が典型的な内容である場合、31,500円となります。
上記以外の契約についても、お気軽にお問い合わせください。こちらから
契約書作成サポートの業務の流れ
- 事前相談
- 締結したい契約内容について、メール・お電話でお伺いします。この時点では費用は発生しません。こちらからどうぞ
- 見積書とスケジュール等をご提示
- 幣所報酬のお見積書と作成スケジュール等をご連絡いたします。
- 業務着手
- 報酬全額をお支払いしていただき、ご入金後速やかに業務に着手いたします。
- 打ち合わせ
- 契約事項について、面談・お電話・メール等で打ち合わせをさせていただきます。
- 契約書の完成
- 契約書の作成が完了後、相手方当事者への契約内容のご説明に同席することもできます。
(作成報酬額とは別に費用が発生します)





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兵庫県