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阪神・大阪市内・北摂エリアでの古物商許可取得はお任せください
古物営業をするには、都道府県公安委員会の許可を取得する必要があります。
この許可を取得するには、窓口となる所轄警察署に何度か足を運び、必要な書類を収集して、申請書類を作成・提出しなければなりません。
もちろん、これらは申請者自らがすることができます。
しかし、これらの手続きは平日の日中にしなければならず、開業準備や他のお仕事で忙しい申請者にとっては負担となります。
また、申請から許可が下りるまで一ヶ月以上もかかるので、申請が遅れると営業ができなくなり、損害を被るおそれもあります。
古物商許可のご検討をされているときはお早めに当事務所にご相談下さい。
ご利用料金
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安心の申請フルサポート料金
個人事業として申請する場合の4万円、および、法人として申請する場合の5万円には、申請者兼管理者となる1名様の書類取得に必要な費用他を含んでいます。
したがって、申請者兼管理者1名様の場合には、役所に支払う手数料の他に費用は一切発生いたしません(個人4万円、法人5万円)。
当事務所をご利用いただくメリット
当サイトの古物商許可申請サポートはフルサポート対応とさせていただいております。
したがって、必要書類の収集から申請書類の作成、窓口となる警察署との事前確認など、許可申請に必要なすべてのサポートが含まれています。
窓口となる警察署との交渉や事前確認は当事務所が行います。
手間のかかる必要書類の収集もお任せ下さい。
申請書類作成、提出も代行または同伴いたします。
土日祝日、夜間の対応も可能です。
ご依頼からの流れについて
- お申し込み
- お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
申請手続きの流れについて、メールでご連絡いたします。 - 業務内容のご説明
- 営業の内容等をお伺いした上で、当事務所のサービスについてご説明させていただきます。
- 当事務所の報酬のお支払い
- 当事務所指定銀行口座に報酬全額をお振込みいただきます。
この時点で正式なご依頼となります。 - 古物商許可申請業務の着手
- 申請書類の作成および必要書類を収集いたします。
- 許可申請
- 警察署への申請を代行または同伴して行います。
- 許可申請
- 許可証の受領・営業開始
阪神・大阪市内・北摂エリアでの古物商許可申請のことは、お気軽にお問い合わせください
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