任意後見・財産管理委任契約に係わるサーポート
判断能力が不十分になったときにご本人の意思を尊重できる任意後見契約や体力や判断能力が衰えてきたときのための財産管理等の委任契約の締結をサポートします。まだ、なじみのない制度ですので、お気軽にお問い合わせください。
任意後見・財産管理委任契約のことは当事務所にご相談ください
任意後見契約とは物事を判断する能力が十分でなくなったときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を、信頼できる方に付与する委任契約です。
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- 任意後見契約は公正証書で締結します
- 任意後見制度を利用するには、「任意後見契約に関する法律」によって、公証人の作成する公正証書で任意後見契約を締結しなければならないと定められています。任意後見契約について詳しく






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