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高齢期に備えて。もしもに備えて。

昨今、遺言書の作成キットが話題になり、遺言書について関心のある方が増えているようです。
たしかに、遺言書を作成しておけば、亡くなられた後のことは安心です。
では、生前の対策は何もしなくてよいのでしょうか?

だれもが、年齢を重ねることで、体力や判断能力が衰えてきます。体力が低下して要介護や寝たきりになると、日常生活に不可欠な事務をすることができなくなります。
また、判断能力が低下すると、財産の管理をすることも難しくなります。
いずれの場合も身のまわりの世話をしてくれる方の存在は、切実な問題です。

そこで、心身ともに健康なうちから、安心した老後を送ることができるように準備をしておきましょう。
その準備として、任意後見制度について詳しくお伝えします。

判断能力が低下したときに備えて

認知証、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない成人の方の権利を保護し、法律的に支援する制度として成年後見制度があります。

この成年後見制度には、判断能力が不十分になってから利用できる法定後見制度と判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力がなくなった場合に備える任意後見制度があります。

法定後見制度では、保護・支援をする方の権限などが法律で決められていますが、任意後見制度では、契約によって保護・支援する方の権限などを決めることができます。

成年後見制度 成年後見制度について
法定後見制度について
任意後見制度について
法定後見制度の取消権

たとえば、法定後見制度を利用すると、判断能力が不足する方が、必要のない物や高額な物を売りつけられた場合に、直ちにその方を保護する方(成年後見人、保佐人、補助人)がその契約を取り消すことができます。
もし、法定後見制度を利用していなかった場合は、消費者契約法等により契約を取り消したり、錯誤無効や詐欺などを主張することになり、手続きが大変です。
保護する方が取消権を行使できることが、法定成年後見制度のメリットです。

判断能力はあるが、体力が低下して要介護や寝たきりになったときに備えて

要介護や寝たきりになっても判断能力がある方は、上記の成年後見制度を利用することはできません。
そこで、このような場合に備えて、身の回りの世話をしてくれる方との間で、財産管理等の委任契約を交わしておくと、日常の事務をまかせることができます。
また、一人暮らしの高齢者の場合、見守り契約を結んで、定期的に支援者と面談・連絡をとりあうことによって、健康状態や生活状況を確認してもらうことができます。

これらの契約を任意後見契約とあわせて利用することで、判断能力があるときから、不十分になったときまで、スムーズに支援を受けることができます

財産管理等の委任契約について
見守り契約について

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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高齢期に備えて、どのような制度を利用したらいいのかわからない

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