法定後見制度について
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、本人を保護・支援する方を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
- 後見
- 常に自らの判断で法律行為をすることはできないという状態の場合
- 保佐
- 自らの判断で簡単な法律行為はすることができるけど特定の事項は支援がないとできない状態の場合
- 補助
- 自らの判断で大部分の法律行為はすることができるが、難しい事項は支援がないとできない状態の場合
上記の場合、家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
後見について
後見とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護する制度です。
常に自らの判断で法律行為をすることができないという状態です。
家庭裁判所によって選任された成年後見人が、保護を受ける本人(成年被後見人)の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をすることで、本人を保護・支援します。
- 申し立てをすることができる人
- 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。
- 成年後見人に与えられる代理権の範囲
- 家庭裁判所によって選任された成年後見人は、財産に関するすべての法律行為をすることができます。
- 取り消すことができる行為
- 本人が行った法律行為について、本人・成年後見人は日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。
- 成年後見人になることができる人
- 成年後見人には、親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
また、成年後見人を複数選ぶことも可能です。
さらに、成年後見人を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。 - 成年後見人の職務
- 成年後見人の職務は、判断能力が欠けている本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話等の実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。
成年後見人は、本人のために行った事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
保佐について
保佐とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が著しく不十分である方を保護する制度です。
自らの判断で簡単な法律行為はすることができるけど特定の事項は支援がないとできないという場合です。
家庭裁判所によって選任された保佐人が、本人(被保佐人)の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
- 申し立てをすることができる人
- 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。
- 保佐人に与えられる代理権の範囲
- 家庭裁判所によって選任された保佐人は、申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為について、本人を代理することができます。
- 取り消すことができる行為
- 保佐人は、民法13条1項所定の行為について、本人がすることを同意し、また、本人・保佐人は日常生活に関する行為を除いて、上記所定行為について取り消すことができます。なお、家庭裁判所の審判によって、民法13条1項所定の行為を広げることができます。
- 保佐人になることができる人
- 成年後見人と同じで、保佐人を複数選ぶことも可能ですし、保佐人を監督する保佐監督人が選ばれることもあります。
- 保佐人の職務
- 保佐人の職務は、成年後見人と同様です。
補助について
補助とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分である方を保護する制度です。
自らの判断で大部分の法律行為はすることができるが、難しい事項は支援がないとできないという場合です。
家庭裁判所によって選任された補助人が、本人の利益を考えながら、本人(被補助人)を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
- 申し立てをすることができる人
- 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。
- 補助人に与えられる代理権の範囲
- 家庭裁判所によって選任された補助人は、申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為について、本人を代理することができます。
- 取り消すことができる行為
- 補助人は、民法13条1項所定の行為の一部について本人がすることを同意し、また、本人・補助人は日常生活に関する行為を除いて、上記行為について取り消すことができます。
- 補助人になることができる人
- 成年後見人と同じで、補助人を複数選ぶことも可能ですし、補助人を監督する補助監督人が選ばれることもあります。
- 補助人の職務
- 補助人の職務は、成年後見人と同様です。
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