高齢期に備えた制度

成年後見制度

成年後見制度とは、認知証、知的障碍、精神障碍などによって、物事を判断する能力が十分でない成人の方の権利を保護し、法律的に支援する制度です。

判断能力が低下することで、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護等のサービス・施設への入所に関する契約を締結すること、遺産分割協議をすることが、難しくなる場合があります。

認知症等の高齢者が悪徳業者にだまされて、高額なリフォーム契約を結んだり、不必要な布団などを買わされてしまう被害について、よくニュースなどで耳にします。
そこで、このような場合に、判断能力の不十分な方を保護して支援するための制度が成年後見制度です。

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法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になってから、家族等が家庭裁判所に申し立て、本人を保護・支援する方を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

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任意後見制度

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に日常生活や療養看護、財産管理に関する事務の代理権を与える制度です。

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成年後見登記制度

成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムによって法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行することによって情報を開示する制度です。

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財産管理等の委任契約

財産管理等の委任契約とは、、財産の管理や生活上の事務の全部または一部について、本人自らが選んだ代理人に対して、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

財産管理等の委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

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見守り契約

見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など、支援を受ける方(委任者)が支援する方(受任者)と定期的に面談や連絡をとりあうことで、健康状態や判断能力が低下していないか、生活状況に変わりないか等を確認してもらい、委任者が健康・安全に生活できるように支援する契約です。

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当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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