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任意後見制度について

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に日常生活や療養看護、財産管理に関する事務の代理権を与える制度です。

任意後見制度は、法律によって事務の内容が決められている法定後見制度と異なり、本人の意思を尊重し、本人が契約によって自由に契約内容を決めることができる制度です。

任意後見契約に基づき事務を行うことで、受任者(任意後見人)も周りから疑いや誤解を受けることなく、財産の管理をすることができるので、本人だけではなく受任者にもメリットがある制度です。

任意後見制度を利用するには

任意後見制度を利用するには、「任意後見契約に関する法律」によって、公証人の作成する公正証書で任意後見契約を締結しなければならないと定められています。

任意後見契約は公証人の作成する公正証書で締結しなけばならない。

任意後見契約を判断能力のあるうちに締結する

任意後見契約では、後見事務を委任する本人(委任者)の判断能力が十分にあるうちに、後見事務を引き受けてもらう任意後見人になられる任意後見受任者との間で、後見事務の内容などを契約事項として決めておきます。

このように任意後見契約は一種の委任契約ですから、本人が契約を交わすことができる十分な判断能力があることを要します。

任意後見制度を利用するには、まず、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおかなければならない。

任意後見契約の開始

本人の判断能力が不足したときに、さらに任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人が選任された時点ではじめて任意後見が始まります。

このように任意後見監督人の選任を必要とする理由は、受任者である任意後見人がその権限を濫用しないように監督するためです。
後見監督人は、本人のために事務を行った場合、定期的に任意後見監督人に報告をしなければなりません。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申立て、任意後見監督人が選任されたときに、事務が開始される。

任意後見契約の種類

任意後見契約は、大きく分けて次の3つの形態があります。

将来型の任意後見契約

現在は判断能力に問題はないが、将来、判断力が低下した場合に備えて契約しておく場合です。任意後見契約の基本となる型です。

将来型の任意後見契約について

移行型の任意後見契約

判断能力はあるが体力が低下しているので、契約の時点から銀行や重要な契約などは代理人に委任して、その後判断能力が不十分になった時に任意後見制度を利用する場合です。
これは、財産管理等委任契約と任意後見契約が一体となったものです。

移行型の任意後見契約について

即効型の任意後見契約

判断能力が低下しつつある状況ですが、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結する場合です。
契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。

即効型の任意後見契約について

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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