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任意後見人の報酬について

任意後見契約は、本人と任意後見人になることを引き受けた任意後見受任者との間で結ばれる一種の委任契約です。
この点、民法の委任の規定に従うと、原則として無償となります(648条第1項)。
親族等の身内に依頼する場合には、この原則どおり無報酬の場合が多いようです。

しかし、第三者に依頼したときには、報酬を支払うのが通常ですから、この場合は民法同条項の特約として契約で報酬額を決めておくことが必要です。
具体的な報酬額やその支払方法については、本人と任意後見受任者とで話し合って、契約事項として取り決めておきます。

たとえば、月額で一定の報酬額を規定しておいて、不動産の処分など特別な事務が発生した場合にはその都度、特別の報酬額を支払うとするような契約がよくあります。

このように、任意後見人の報酬については、本人と任意後見受任者との話し合いで決めることになります。

報酬の発生時期

任意後見契約は、任意後見契約を締結した時点では効力をもちません。
本人の判断能力が低下して、任意後見監督人が選任された時点で、任意後見人の事務が開始されることになります。
したがって、任意後見人に対する報酬の支払いも、この時点以降となります。

任意後見事務の処理に必要な費用について

前述のとおり、任意後見契約は一種の委任契約ですから、事務処理をする費用についても民法の委任の規定にしたがうことになります(649条、650条)。
したがって、任意後見事務の費用は本人が支払い、また、事前に任意後見人は費用の前払いを求めることもできますし、任意後見人が立て替えた費用について、本人に請求することができます。

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