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移行型の任意後見契約について

判断能力はあるが体力が低下しているので、契約の時点から銀行や重要な契約などは代理人に委任して、その後判断能力が不十分になった時に任意後見制度を利用する場合です。
これは、財産管理等委任契約と任意後見契約が一体となったものです。

移行型の任意後見契約

移行型の任意後見契約の特徴について

任意後見制度は、委任者である本人の判断能力が低下しない限り利用することはできません。
しかし、移行型の任意後見契約を締結しておくと、判断能力が低下する前でも財産管理等の委任契約の効力が発生しているので、財産管理や療養看護の事務を行ってもらうことができます
そして、本人の判断能力が低下した時点で、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約の効力が発生したら、引き続き任意後見人として後見業務を行うことができます。

また、移行型の任意後見契約の場合は、任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間も事務をすることができる点もメリットとなります。
さらに、受任者が、委任者の判断能力が低下する前から、財産管理等の委任契約の受任者として本人と関わりを持ちますので、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てをすることができます。

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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