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任意後見契約の委任者と受任者について

任意後見契約の当事者は、後見事務によって支援・保護を受ける委任者と任意後見人になることを引き受けられた任意後見受任者になります。

任意後見契約の委任者について

任意後見契約は、後見事務を委任する本人(委任者)の判断能力が十分あるうちに、後見事務を引き受けてられた任意後見受任者との間で、後見事務の内容などを決めておく契約です。

したがって、任意後見制度は一種の委任契約になりますから、任意後見契約の委任者は、契約を締結することができる意思能力を有していることを要します

任意後見契約の受任者について

任意後見受任者には、特別な資格が必要とされていません。
したがって、委任者である本人が、自らの意思で自由に信頼できる人を選ぶことができます。
多くの場合、配偶者、兄弟姉妹、親などの親族がなる場合が多いですが、行政書士や弁護士などの第三者もなることができます。

ただし、以下の方は任意後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、またはした者、およびその配偶者、ならびに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

また、法人が任意後見人となることも認められていますし、複数の人が任意後見人となることも認められています。
複数人の場合には、各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか、共同してのみその権限を行使できるとするか、どちらかに決めなければいけません。
そして、前者の場合には、権限の範囲を分掌する場合と、分掌しないで単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。

任意後見人を予備的に選んでおく場合

任意後見人を予備的に選んでおくことも可能です。
たとえば、甲さんに任意後見人になってもらいますが、もし甲さんが死亡・事故・高齢等の理由でその職務をとれなくなった場合には、予備的に乙さんになってもらうといった場合です。
この場合、予備的受任者としての登記をすることが認められていませんので、契約の形式としては受任者として甲さんと乙さんの両名を選任しておき、甲さんに上記のような事情が発生したときに、乙さんの職務が開始されるように定めておくことになります。

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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