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任意後見契約

任意後見制度を利用するには、「任意後見契約に関する法律」によって、公証人の作成する公正証書で任意後見契約を締結しなければならないと定められています。

これは、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないこと、および、契約の内容が法律に従うことを要するので、法的知識と経験をもつ公証人が作成する公正証書によるものとされているのです。

任意後見契約について

任意後見契約とは、認知証、知的障碍、精神障碍などによって、物事を判断する能力が十分でなくなったときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を、信頼できる方に付与する委任契約です。

「任意後見契約に関する法律」は、任意後見契約について次のように定めています。

  • 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約
  • 任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの

このように法は、財産行為を委任するだけではなく、介護契約や医療契約などの身上監護に関係する行為も任意後見契約の対象であることを明らかにしています。
また、効力が生ずる時期についても明確に定めるべきとしています。

公正証書で作成します

任意後見契約は公正証書で作成する必要があるので、公証役場に出向いて作成しなければなりませんが、出かけることが難しい状態にある場合には、公証人に自宅に来てもらって作成することもできます。

公正証書を作成する費用として、
 ・公証人手数料 11,000円
 ・法務局に納める印紙代 4,000円(受任者が1人の場合)
 ・法務局への登記嘱託料 1,400円
 ・謄本の作成手数料 数千円(1枚250円×枚数×3セット)
 ・書留郵便料 約540円
 ・別途、印鑑登録証明書や戸籍等取得費等
が必要になります。

任意後見契約の効力が発生する時期

任意後見契約書が作成されても、それだけで任意後見契約は効力をもつわけではありません。
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですから、本人がそういう状態になってから、効力をもつことになります。

具体的には、任意後見人になることを引き受けた任意後見受任者や親族等が、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、任意後見監督人を選任して欲しい旨の申立てをします。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき任意後見監督人を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、任意後見人として契約に定められた事務を開始することになります。このようにして任意後見契約は効力をもちます。

任意後見契約の種類

任意後見契約には、大きく分けて次の3つの形態があります。

将来型の任意後見契約

現在は判断能力に問題はないが、将来、判断力が低下した場合に備えて契約しておく場合です。任意後見契約の基本となる型です。

将来型の任意後見契約について

移行型の任意後見契約

判断能力はあるが体力が低下しているので、契約の時点から銀行や重要な契約などは代理人に委任して、その後判断能力が不十分になった時に任意後見制度を利用する場合です。
これは、財産管理等委任契約と任意後見契約が一体となったものです。

移行型の任意後見契約について

即効型の任意後見契約

判断能力が低下しつつある状況ですが、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結する場合です。
契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。

即効型の任意後見契約について

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

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