即効型の任意後見契約について
判断能力が低下しつつある状況ですが、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結する場合です。
契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。

即効型の任意後見契約の留意点について
即効型の任意後見契約を締結する場合には、委任者である本人が契約を締結することができる意思能力を有しているのかが問題となります。
有していない場合には、任意後見契約を締結することはできません。
契約を締結することができる意思能力は有するが、判断能力の方は少し低下しつつあるという微妙な状況について、公証人が判断することは難しいでしょう。
したがって、即効型の任意後見契約を利用しようと検討するときは、あわせて法定後見制度の利用も検討された方がよいと考えます。
当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。
高齢期に備えて、どのような制度を利用したらいいのかわからない
任意後見制度を利用できるように備えたいが、何から始めたらいいのか
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