Top  »  任意後見制度  »  任意後見契約  »  即効型の任意後見契約

即効型の任意後見契約について

判断能力が低下しつつある状況ですが、意思能力を有していると認められるときに、任意後見契約を締結する場合です。
契約後直ちに家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。

即効型の任意後見契約

即効型の任意後見契約の留意点について

即効型の任意後見契約を締結する場合には、委任者である本人が契約を締結することができる意思能力を有しているのかが問題となります。
有していない場合には、任意後見契約を締結することはできません。

契約を締結することができる意思能力は有するが、判断能力の方は少し低下しつつあるという微妙な状況について、公証人が判断することは難しいでしょう。
したがって、即効型の任意後見契約を利用しようと検討するときは、あわせて法定後見制度の利用も検討された方がよいと考えます。

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

『任意後見契約書作成サポート』の詳細へ

高齢期に備えて、どのような制度を利用したらいいのかわからない

任意後見制度を利用できるように備えたいが、何から始めたらいいのか

財産管理等の委任契約のことをよく知りたい

上記のようなお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。

お問い合わせ・ご依頼

最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。

任意後見に係わることはお気軽にご相談ください。専門の行政書士がお伺いします。 メールによるお問い合わせ
 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
〒665-0022 宝塚市野上2-5-23 電話番号 0797-20-0745 (9時~18時、土日祝除く)
兵庫県行政書士会所属
主なサービス対応地域
兵庫県
神戸市(北区|須磨区|垂水区|中央区|長田区|灘区|西区|東灘区|兵庫区)
芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、明石市、三田市
大阪府
大阪市(北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区|浪速区|
西淀川区|淀川区|東淀川区|東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区|住之江区|
住吉区|東住吉区|平野区|西成区)、池田市、茨木市、吹田市、高槻市、豊中市、箕面市