委任後見契約の終了
任意後見契約が終了するのは以下の場合となります。
- 任意後見契約が解除された場合
- 任意後見契約はあくまで当事者間の契約ですから、契約を解除することで終了します。その手続きは、任意後見人が選任される前後で異なります。
- 任意後見監督人が選任される前
- 公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することができます。
合意解除の場合は、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。
当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。 - 任意後見監督人が選任された後
- 任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときには、家庭裁判所は、本人・親族・任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができます。
- 任意後見人が解任された場合
- 任意後見監督人の監督を通じて任意後見人の不正な行為など任務に適しない事由が判明した場合には、任意後見監督人等の請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
- 委任契約一般の終了事由
- 任意後見契約は委任契約の一種ですから、民法の委任の終了事由があれば、終了します。
- 本人、任意後見人が死亡した場合
- 本人、任意後見人が破産した場合
- 任意後見人について法定後見(後見・保佐・補助開始)が開始された場合
- 任意後見契約は委任契約の一種ですから、民法の委任の終了事由があれば、終了します。
当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。
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