Top  »  高齢期に備えた制度  »  成年後見制度

成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知証、知的障碍、精神障碍などによって、物事を判断する能力が十分でない成人の方の権利を保護し、法律的に支援する制度です。

判断能力が低下することで、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護等のサービス・施設への入所に関する契約を締結すること、遺産分割協議をすることが、難しくなる場合があります。

認知症等の高齢者が悪徳業者にだまされて、高額なリフォーム契約を結んだり、不必要な布団などを買わされてしまう被害について、よくニュースなどで耳にします。
そこで、このような場合に、判断能力の不十分な方を保護して支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。


法定後見と任意後見の違い

法定後見制度について

法定後見制度は、判断能力が不十分になってから利用することができる制度です。

法定後見制度は、保護・支援を受ける方の判断能力の程度などに応じて、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
そして、法定後見制度では、判断能力が不十分になった方を保護・支援する方(成年後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選任します。

法定後見制度について

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が不十分になる前にあらかじめ契約によって、「だれに」「どのような支援をしてもらうか」を決めておく制度です。

任意後見制度では、ご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)が、ご本人自らが決めた身の回りの事務等を代理することになります。
したがって、ご本人の意思が反映、尊重される制度といえます。

任意後見制度について

成年後見登記制度について

成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって法務局で登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
成年後見人などが本人に代わって取引をするとき等に、登記事項の証明書を取引相手方に示すことで、その権限を確認してもらうことができます。

成年後見登記制度について

当事務所では、任意後見契約書の作成の他、財産管理委任契約、見守り契約などについてもサポートしています。

『任意後見契約書作成サポート』の詳細へ

高齢期に備えて、どのような制度を利用したらいいのかわからない

任意後見制度を利用できるように備えたいが、何から始めたらいいのか

財産管理等の委任契約のことをよく知りたい

上記のようなお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容について行政書士が直接お伺いします。

お問い合わせ・ご依頼

最初の相談がなかなかご決断できない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、身近な街の法律家、相談役としてご活用していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と柔らかな応対に心がけていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談を心よりお待ちしております。

任意後見、財産管理委任契約に係わることはお気軽にご相談ください。 メールによるお問い合わせ
 行政書士林あきら法務事務所
     代表 林  昭
  
〒665-0022 宝塚市野上2-5-23 電話番号 0797-20-0745 (9時~18時、土日祝除く)
兵庫県行政書士会所属
主なサービス対応地域
兵庫県
神戸市(北区|須磨区|垂水区|中央区|長田区|灘区|西区|東灘区|兵庫区)
芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、明石市、三田市
大阪府
大阪市(北区|都島区|福島区|此花区|中央区|西区|港区|大正区|天王寺区|浪速区|
西淀川区|淀川区|東淀川区|東成区|生野区|旭区|城東区|鶴見区|阿倍野区|住之江区|
住吉区|東住吉区|平野区|西成区)、池田市、茨木市、吹田市、高槻市、豊中市、箕面市