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法人設立・各種許認可ご相談

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法人設立・各種許認可ご相談

お電話・メール・面談による相談

株式会社・合同会社の設立や医療法人の設立など各種法人の設立、建設業許可、風俗営業許可などの各種許認可の取得、各種契約書作成など、ビジネスのお困りごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。

  • 初回のメールによるご相談は無料で受け付けています。こちらからどうぞ
    ※無料相談は初回のみ、一般的な回答になります。個別具体的な質問は有料相談でお受けします

有料相談業務の報酬

  報酬額 備考
お電話・面談の場合 5,250円
(1時間あたり)
当事務所以外で面談をご希望のときは、交通費実費がかかることがあります。
メールの場合 2,100円
(一往復につき)
  • ※1 有料相談の後、幣所に業務依頼をしていただいた場合には、その業務の報酬に相談料を含めますので、相談が先行しても割高になることはありません(一部業務を除きます)。
  • ※2 ご相談内容によっては、職域上、ご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。

有料相談サポートのお申し込みからの流れ

お申し込み
お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
 
ご相談内容の確認
電話相談の場合:ご相談内容の概要をお伺いし、電話相談の日時を決定します。
面談相談の場合:ご相談内容の概要をお伺いし、面談の日時を決定します。
メール相談の場合:ご相談内容の概要を拝見し、詳細のご連絡メールを返信します。
 
報酬額のお支払い
電話・メール相談の場合、事前に報酬額を銀行振込にてお支払い頂きます。
面談相談の場合、相談日にお支払い頂きます。
 
相談業務を行います

  • ※ 面談・電話相談の場合、夜間や休祝日の業務も事前にご連絡いただければ、できる限り対応いたします。(メールの場合は24時間受付しています)

行政書士の守秘義務

行政書士には、法律により守秘義務が課されています。違反した場合には罰則を受けます。
当然、相談内容についても守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
同法 第22条第1項
第12条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

よくある質問 Q&A

電話・面談相談サポートの場合、1時間を少しでも超過すると超過分が課金されるのですか?

10分程度の超過の場合は、超過分の課金はいたしておりません。

相談内容について、秘密は守られるのですか?

行政書士には、法律により守秘義務が課されています。違反した場合には罰則を受けます。
当然、相談内容についても守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

お問い合わせ

電話番号 0797-20-0745
受付時間 月~土 9:00~18:00
サービス内容についてのお問い合わせやお見積もりのご依頼はお気軽にどうそ。
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メールによるご相談は初回無料でお伺いしています。こちらから
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毎月第1、第3土曜日に、相続・遺言・任意後見契約に関する無料相談会を実施しています。詳しく

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